第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人奥山保全トラスト(以下「本財団」という。)と称し、外国に対しては、Public Interest Incorporated Foundation Okuyamahozentrust(略称OYHT)という。
(事務所)
第2条 本財団は、主たる事務所を兵庫県西宮市分銅町1番4号に置く。
2 本財団は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本財団は、多種多様な生物の生息地であり、清浄な空気と水の源である、奥地の自然林を保全するとともに、多くの人々にその価値を伝えていくことによって、種の多様性の保たれた自然生態系の保全に寄与し、もって自然と人間との共存を実現することを目的とする。
(事業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)ナショナル・トラストを目的とした買収及び借り上げによる森林の保全事業
(2)奥山の生態系、野生動植物の保全及び調査・研究に関する事業
(3)環境教育及び環境保全に携わる人材育成に関する事業
(4)その他、本財団の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
(事業年度)
第5条 本財団の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(公告方法)
第6条 本財団の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第3章 財産及び会計
(財産の種別)
第7条 本財団の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 前項の基本財産は、本財団の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会においてその他の財産から基本財産に繰り入れることを決議した財産とする。
3 第1項のその他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第8条 本財団は、基本財産について、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は基本財産から除外する場合には、理事会及び評議員会において議決に加わることができる理事及び評議員の3分の2以上の決議を得なければならない。
(財産の管理・運用)
第9条 本財団の財産の管理・運営は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。
(剰余金の分配の禁止)
第10条 本財団は、設立者(設立者の相続人その他設立者の地位を承継した者を含む)に対し、剰余金の配当をすることはできない。
(事業計画及び収支予算)
第11条 理事長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、本財団の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第12条 理事長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書
(4)前3号に掲げる書類の附属明細書
(5)財産目録
2 理事長は、前項の書類のうち、第1号、第2号、第3号及び第5号の書類を定時評議員会に提出し、これらのうち第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、その承認を受けなければならない。
3 理事長は、第1項に定める書類のほか、次の各号に掲げる書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 理事長は、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の設置)
第13条 本財団に、評議員3名以上6名以内を置く。
2 評議員は、理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)の規定に従い、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一つにするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(3)本財団の理事又は評議員のいずれか1名と親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
(4)本財団の監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれないこと
(評議員の任期)
第15条 評議員の任期は、選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第16条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員に対しては、その職務を執行するために必要な費用を支給することができる。
第5章 評議員会
(評議員会の構成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(評議員会の権限)
第18条 評議員会は、次の各号に掲げる事項を決議する。
(1)評議員の選任及び解任
(2)理事または監事の選任及び解任
(3)理事または監事の報酬等の額
(4)決算の承認
(5)基本財産の一部の処分又は除外
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(評議員会の開催)
第19条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会として開催する。
(評議員会の招集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 評議員会を招集するには、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の3日前までに、評議員に対して通知を発しなければならない。
3 前項の通知は、法令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法によりすることができる。
4 前3項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第21条 評議員会の議長は、当該評議員会において出席した評議員の中から選出する。
(評議員会の決議)
第22条 評議員会における議決権は、評議員1名につき1個とする。
2 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)基本財産の一部の処分又は除外
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が、第25条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第23条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(評議員会の議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した評議員の中から選任された議事録署名人が署名又は記名押印しなければならない。
第6章 役員等
(役員の設置)
第25条 本財団に、次の各号に掲げる役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とし、若干名を業務執行理事とすることができる。
3 前項の理事のうち、理事長をもって、法人法上の代表理事とし、副理事長をもって法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本財団またはその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(役員の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本財団を代表し、その業務執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本財団の業務を分担執行する。
4 理事長、副理事長及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
5 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
6 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本財団の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の構成に関する制限)
第28条 本財団の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 本財団の監事には、本財団の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに本財団の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係にあってはならない。
3 本財団の理事のうちには、他の同一の団体(公益法人その他政令で定めるものを除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても、同様とする。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし,再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事又は監事の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、再任することができる。
5 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によって退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事又は監事が、次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することが出来る。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、業務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(任務懈怠責任の一部免除)
第32条 法人法第198条において準用する第111条第1項に定める役員の責任については、当該役員が業務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、同法第198条において準用する第113条第1項に定める額を限度として、理事会の決議により免除することができる。
(顧問)
第33条 本財団に、次の各号に掲げる顧問を置くことができる。
(1)名誉顧問 人数の定めなし
(2)顧問 人数の定めなし
2 顧問は、次の職務を行う。なお、業務執行権を有しない。
(1)理事長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について意見を述べること。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
5 顧問に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第7章 理事会
(理事会の設置)
第34条 本財団に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第35条 理事会は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)本財団の業務執行の決定
(2)理事の職務の監督
(3)理事長、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(4)理事の職務分掌の決定
(5)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(6)従たる事務所の設置、変更又は廃止
(7)事業計画書及び収支予算書の承認
(8)事業報告及び決算案の承認
(9)役員の責任の一部免除の決議
(10)規則の制定、変更及び廃止
(11)基本財産の指定
(12)基本財産の一部の処分又は除外
(13)財産の管理・運営の方法の決議
(14)その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(理事会の招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長以外の理事は、理事長に対し、書面をもって、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
4 理事会を招集する者は、開催日の3日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(理事会の決議)
第37条 理事会の決議は、法令又はこの定款で別に定める場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、当該提案につき監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、出席した代表理事及び監事が署名又は記名押印しなければならない。
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を
通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、27条第5項の規定による報告については、この限りではない。
第8章 事務局
(設置等)
第40条 本財団に事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を経て、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て、理事長が別に定める。
第9章 会員
(会員)
第41条 本財団に、個人または法人からなる会員を置く。
2 会員の種類、会費及び入退会の手続等は理事会にて定める会員規則による。
(入会・退会の方法)
第42条 本財団の会員になりたい者は、その年度の会費を支払って申し込むことにより会員となる。
2 退会したい者は、その旨を申し出ることにより退会できる。ただし、会費を2年間納入しない者は退会とみなす。
(会費の不返還)
第43条 既に払い込まれた会費は、原則返還しない。 ただし、やむをえない事由がある場合は理事長の判断により返還に応じることがある。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 本財団の定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条、及び第14条の変更についても適用するものとする。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第45条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる公益認定の基準に適合すると認められる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(解散)
第46条 本財団は、基本財産の滅失による本財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 本財団が、清算をする場合において有する残余財産の種類、価額及び分配を受ける者については、評議員会の決議によりこれを定める。ただし、次の各号に掲げる者以外の者に対して残余財産を分配する旨の決議をすることはできない。
(1)国又は地方公共団体
(2)認定法第5条第17号に掲げる公益認定の基準に適合すると認められる法人
第11章 補則
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、本財団の運営のために必要な事項は、評議員会又は理事会で定める規則による。
附 則
(設立者及び拠出財産)
1 本財団の設立者の氏名及び住所並びに本財団の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりとする。
設立者 特定非営利活動法人奥山保全トラスト
理事 大内 義栄
住所 兵庫県西宮市分銅町1番4号
拠出財産及びその価額 現金800万円
(設立時評議員)
2 本財団の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 森山まり子
設立時評議員 森菜々
設立時評議員 中村俊一
(設立時役員等)
3 本財団の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 室谷悠子
設立時理事 岡真理子
設立時理事 赤木文生
設立時理事 大前繁雄
設立時理事 赤松正雄
設立時理事 藤田昌英
設立時理事 安部真理子
設立時監事 中野和子
設立時代表理事 室谷悠子
(最初の事業年度)
4 本財団の最初の事業年度は、第5条の規定にかかわらず、本財団成立の日から平成26年12月31日までとする。
平成26年3月13日
設立者 特定非営利活動法人 奥山保全トラスト
理事 大内 義栄
附 則(2022年3月12日)
1.定款第1条、第27条5項及び6項、第28条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条の変更については、2022年3月12日より施行する。